あるか、ないか
【遺産の整理】
遺産の相続には期限があります。処置が遅れてしまうと、あとで巨額の税金がかかってくるという事態になってしまいます。
まず、きちんとした遺産の目録を作っておいて、内容を明確にしておいた方がいいでしょう。
もちろん、負債も遺産です。注意してください。
・定期券や株券など
銀行の担当者に相談に乗ってもらうのがいいです。
・不動産
素人にはわかりにくいもの。
抵当権がついていたり、借地権や地上権が関係する場合は、専門家に相談した方がいいでしょう。
【遺言状があるとき、ないとき】
・遺言状がある
原則として遺言状に書いてある通りに従います。(遺言が法律的に有効であると認められることが必要になります)
出来るだけ早く家庭裁判所の検認を受けてください。密封してある遺言状は勝手に開封しないでください。
遺言の内容がどんな場合であっても、法定相続人は一定の比率で遺産を受け取りができるように『遺留分』が設けられているのです。
法定人が配偶者、子供、孫の場合、遺留分は、法定相続分の1/2になります。
満15歳以上であれば、誰でも遺言状を作る事ができます。しかし、定められた方式に従わないと無効になってしまいます。
・遺言状がない場合
法律で相続人とその割合が決められています。それに従って受け継がれます。
たとえば、遺族が配偶者と子供のときは、配偶者が1/2を受け取り、
子供たちが1/2を均等に受け取るというように決まっています。
【遺品の整理】
葬儀の後といえば、遺品の整理があります。
遺品の整理を始めるのは、忌明けを過ぎたからになります。遺族は故人の整理を始めると古くから言われています。
故人の遺品の中に、メモや日記、手紙等は、いつ必要になるか分からないので、
キチンと早い時期に整理するように心がけをしておいた方がいいでしょう。
故人が日常的に愛用していた小さな品や職場等の遺品整理は、ついつい忘れてしまいがちになりますが、
出来るだけ早い機会に遺品整理をしておく事ようにしましょう。
勤務先の書類などがある場合は、元の上司に相談して返却し、処分するようにしてください。
故人が自営業の時は、過去の所得税がかかってくる事もあります。
その為書類等は少なくとも約5年は保管しておいた方がいいでしょう。
遺産相続に不安をもっていらっしゃる方はプロに相談されるのをおすすめします。相続は身内同士の争いが起きてしまう場合もありますので、慎重に第三者を挟むべきでしょう。
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