相続人になる人
【誰が相続人になる?】
ある人が亡くなったとき、相続人となるのは誰になるのでしょう。
それは、その人の家族・血族の状況によって変化します。
・その人が結婚(法律婚)している場合は、配偶者は必ず相続人になります。
・子供がいるなら、子供は第一順位の相続人です。
・両親が生存しているならば、両親は第二順位の相続人です。
・兄弟姉妹がいれば、第三順位の相続人です。
民法の定めによると、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできないのです。
例えば、妻と子供がいる人が亡くなったとしましょう。そうすると相続人は妻と子供だけです。
子供がいなければ妻と亡くなった人の両親が相続人になります。
両親も皆他界しているなら、妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
(離婚や死別で)配偶者はいないが子供がいる場合は、遺産は全て子供に相続されます。
配偶者も子もいない場合は両親が相続人です。両親もいなければ兄弟姉妹だけが相続人という風になります。
また、被相続人の子はすでに亡くなっていて、その子の子(被相続人の孫)がいるという場合は、
孫は自分の親に代わって相続する事になります(これを代襲相続と言う)。
子や孫が無く両親も共に他界していて、祖父母は生きている場合、祖父母が相続人です。
直系卑属(子・孫・曾孫など)や直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母など)が1人もいなくて、
兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪はいるという場合には、
甥・姪までが兄弟姉妹に代わり相続(代襲相続)することができるそうです。
なお、配偶者でも、内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は、相続人になれません。
その子供については、認知をされているのであれば相続人になることが可能です。
ただし、現在の法律では、その共は非嫡出子であるため、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、
嫡出子(法律婚夫婦の間の子)の2分の1になるそうです。
亡くなった人に養子がいれば、養子は法的に嫡出子と同じ扱いになります。
養子は相続人になります(相続分も実子と同等)。

